大法廷裁判の続行
控訴審理と法律の修正
グルーニングの不利な出発点
1958年1月の控訴審理 の際、ブルーノ・グルーニングは、彼の側ではなく検察側が控訴したという不利な立場に立たされました。しかし当時の彼の弁護士の不注意が彼の立場を不利にしただけでなく、ブルーノ・グルーニングの新しい法律顧問に渡すはずの書類提出の遅れが審理への準備を妨害してしまいました。
他にも不利な点として、最初の審理に比べ、多くのよりしっかりした反対証人の登場でした。彼らは「医者の禁止」と言う点に関して同意見のようでした。
執行猶予の禁固刑と罰金刑、治癒の質問で明らかにする事も無かったのは「不名誉」
今回の判決内容は、過失致死罪により8ヶ月の禁固刑、そして民間治療師法の違反行為に5,000ドイツマルクの罰金が課せられました。判決は執行猶予となりました。
第一審、第二審を共に法廷で傍聴していたアニー・フライン・エプナ・フォン・エッシェンバッハは、「この判決はドイツの恥である。」と言いました。
ブルーノ・グルーニングはこれについて、自分の善行が罰せられる、と言いました。彼は、全訴訟を通して、誰一人として、自分の弁護士さえ、どうやって治癒が起こるのか、という事に関心を示さなかったと嘆きました。この疑問を追及していたら、彼の行為が医学療法とは何の関係も無い事が明らかになっていた事でしょう。訴訟は中止されなければならなかったでしょう。しかし裁判中、この疑問を明確化することに誰も関心を持ちませんでした。人はグルーニングに対する先入観を持っていて、それを捨てようとはしませんでした。
死の直前の法律修正の提案
しかしこれでもまだ訴訟の終結には繋がりませんでした。今回はブルーノ・グルーニングが上告しました。訴訟の期日は1959年1月22日、ミュンヘンの法廷で開かれる事が決まりました。しかし、ここに至る事はありませんでした。ブルーノ・グルーニングこの月に、この世を去りました。