治癒禁止における最初の訴訟裁判(1951-1952)
グルーニングの行為は医学的な意味の医療行為なのか?
医学的な不法営業に対する起訴
1951-52年、ブルーノ・グルーニングは初めて許可無しに治療行為をしたということで裁判にかけられました。バイエルン州の内務省は1949年にはまだ、彼の行いを「自由意志による愛の行為」とみなし、医学的な意味においてのみ、医療行為と評価していました。
起訴は1939年に作成された民間治療師法にのっとり、それは今までの治療の自由を解除し、当時の国民社会主義の医師の手に治療は委ねられるべきであるとされていました。
民間治療師法に違反するかの賛否両論
ブルーノ・グルーニングは第一審、第二審、で無罪を言い渡されました。ミュンヘンの地方裁判所の裁判長は1952年3月の判決でその旨を告示しています。
「裁判所は、被告を一方的な鑑定により判決するのは間違いだとしました。何故ならグルーニングの行為に、民間治療師法が当てはまるかどうか、これは全くもって不確かです、彼の行為は今はまだ殆ど研究されていない分野に入るからです。」
控訴では無罪を証明されたものの、ブルーノ・グルーニングの行為は、明確に民間治療師法にのっとる治癒行為であるとされました。
「被告はこれで明らかに許可なしに、そして医者としてではなく、民間治療師法が適用される、病気の診断や、治癒、症状の軽減、人々の苦痛、又は、肉体の損傷などへの治療行為をした事となります。(・・・)
罪なき過ちは治癒禁止と同じ意味
判決は続きました、「被告への有罪判決を下すことはできませんでした、何故なら彼の治療方法を実際に見ると、それは法律を知らないで行った罪なき過ちであり、意図的にされたことではない事だからです。」
ブルーノ・グルーニングの行為が罪なき過ちであると判決が下り、無罪になったとは言え、司法上では治癒禁止が下されたのと同じことでした。この時からブルーノ・グルーニングは、彼の行為は民間治療師法にのっとるべき治療であり、法の許可なしには行為を禁止されたことを知らされました。彼の真の行いは、医療行為とは全く関係のないものだということは認められませんでした。